日ベルギー友好160周年事業の申請要領

日ベルギー友好160周年

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2026年、日本とベルギーは、国交樹立160周年となる節目の年を迎えます。両国政府は、この記念すべき年をできるだけ多くの人々と共に祝い、両国の交流を一層促進するため、申請に応じ、両国で開催される様々な事業を周年事業として認定します。申請の要領は下記のとおりです。

 

対象となり得る事業
 

(1) 文化、芸術、スポーツ、教育、観光、経済、科学等の分野において、日ベルギー間の相互理解を深め、友好を促進する事業。

(2) 原則として、2026年に日本又はベルギーで開催される事業。ただし、例外的に2025年末や2027年初めに開催される事業も対象となり得ます。

(3) 次の各項目に該当しない事業 :

ア 公序良俗に反する事業。

イ 日本又はベルギーの法令に違反する又は違反するおそれのある事業。

ウ 日本とベルギーの友好関係の促進という周年事業の目的に合致しない事業。

エ 特定の主義、政治的な主張又は宗教の普及を目的とする事業。

オ 公益性に乏しい事業。

カ 営利を主たる目的とした事業。

 

申請の要領

日本で事業を開催する場合、主催者は、原則として事業開催の6週間前必着で、次の申請書類を在日本ベルギー王国大使館にメールにて送付ください。(ベルギーで事業を開催する場合の申請方法については、在ベルギー日本国大使館にお問い合わせください。)。:

ア 申請書

イ 収支予算書

ウ 誓約書

エ 事業の概要が分かる資料(企画書、出展作品リスト(展覧会等の場合)、作品の内容(映画、演劇等の場合)、プログラム、募集要項(公募展、コンクール等の場合)等)

オ 主催団体の概要が分かる資料

 

事業終了後の報告

主催者は、事業終了後、大使館に事業報告書を提出してください。提出いただいた報告書の内容は、大使館の広報資料に掲載される可能性があります。

 

留意事項

申請時における留意事項 :

ア 大使館宛てに送付された申請書類は返却されません。

イ 申請時に提出された資料では不十分である場合、大使館から照会や追加資料の提供依頼を行う可能性があります。

ウ 事業開催の6週間前を過ぎてからの申請の場合や、申請書類に著しい不備がある場合、審査をお断りすることがあります。

エ 審査の経緯等についてのお問合せにはお答えできません。

 

準備・実施時における留意事項 :

ア 周年事業として認定された場合でも、事業の実施に関する全ての責任は主催者にあります。事業が認定されたことによって、大使館が何らかの責任を負うことはありません。

イ 事業が中止される場合、又は事業が申請当時の内容から変更になる場合には、速やかに大使館に報告してください。

ウ 次の(ア)~(ウ)に該当する場合には認定を取り消す可能性があります。
 

(ア)事業が申請当時の内容から変更になったにもかかわらず、速やかに大使館に報告がなされない場合。

(イ)申請書類に含まれない事業内容の詳細が後に判明し、又は事業が申請当時の内容から変更され、「対象となり得る事業」の(3)のいずれかに該当することになる場合。

(ウ)公式ロゴの縦横比や色、デザインを変更する場合。また、公式ロゴを認定された事業以外に使用する場合。


お問合せ先

〒102-0084
東京都千代田区二番町5-4
在日本ベルギー王国大使館
電話:03-3262-0191(代表)(文化広報部には4を押して下さい)
E-mail: tokyo@diplobel.fed.be

 

書類